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宅建業を営む場合には
◇国土交通大臣免許(2っ以上の都道府県に事務所を開く場合)
◇都道府県知事免許(1つの都道府県のみで事務所を開く場合)
のいずれかの免許を受けねばなりません。
ここでは神奈川県内にのみ事務所をおこそうとする新規開業予定の方を対象に致しますがそれには
2つの方法があります。
◇法務局に営業保証金(1,000万円)を供託し、開業する方法
◇宅建協会に入会し、同時入会となる保証協会に県への営業保証金に
かわる弁済業務保証金分担金(60万円)を納付し、開業する方法 |
営業保証金(1,000万円)を供託し開業する場合
@この場合には神奈川県知事に対し免許申請を行ないます。
(神奈川県においては「県土整備部建設業課宅建指導班」へ申請します。申請から許可通知の受領まで
約1ヶ月要します)
A通知受領後に法務局へ営業保証金(1,000万円)を供託し、免許証交付をうけ開業となります。 |
弁済業務保証金分担金(60万円)を納付し開業する場合
@免許申請のプロセスは同じです。
A宅建協会および保証協会への入会手続き (事務所所在地を管轄する支部へ入会書類の提出、
一定の規準による入会審査および入会金・弁済業務保証金分担金等、計約180万円の納付)
を行ないます。
B入会承認通知を受領し入会完了。
C同時に保証金分担金供託届出書を受領、法務局へ提出し免許証交付をうけ開業となります。 |
| これ以外のケース(免許換え、支店増設など)の手続きについては別途ご確認下さい。 |
| 入会にあたり必要となる入会資格・費用・書類等は当サイトに掲載しておりますが、詳しくは支部事務局にてご説明いたしますのでお問い合せ下さい。 |
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